函館でも電子定款認証が可能となりました。

 平成十七年九月三十日付法務省告示により、>函館公証人合同役場が電磁的記録に関する事務を行うことが可能となりました(効力が生ずるのは平成十七年十月一日)。北海道では札幌に続いて2例目となります。この、いわゆる電子公証制度では従来の紙に代えて電子媒体を介して、会社設立時の定款を含む私署証書の認証及び確定日付の付与等を行うことができます。この制度を利用することにより、同役場管轄の地域で会社設立の際にお客様の負担の軽減が可能となりました。

 どなたでも、電子公証制度を利用することができます。しかし、そのためにはまず申請者の電子証明書や各種ソフト等を取り揃える必要があり、費用も決して安くはありません。また、手続は一部コンピューターやインターネットを利用することになりますので、時間と、それに多少の知識が不可欠です。

さて、手間をかけずに同制度を利用したい場合、当事務所がお役に立てます。

 すでに平成十七年六月十日付法務省告示により、行政書士は「行政書士用電子証明書」を使用して、行政書士として電子公証制度上の電子定款作成について代理業務ができるようになっております。そして当事務所では、この業務に必要な設備を整え、ノウハウも取得して、すっかり準備を完了いたしました。即日の対応が可能です。

 詳細に関しては随時ご質問、ご相談をお受けします。相談は無料です。また、会社設立をされる方々ばかりでなく、同手続に関与する専門家の方々からのご相談、ご依頼も大歓迎です。対応の支援もいたします。いつでもご連絡ください。

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または、電話番号 0138-31-6210 か 090-3435-9273 まで。

参考:

・ 電子公証制度スタート!!

・ 誰でも電子公証制度が利用できるようになりました

・ 「公証制度に基礎を置く電子公証制度」について

・ 日本公証人連合会

・ 法務省


・ 電子定款認証取扱 行政書士全国一覧


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